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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
土地取引の届出制度の概要
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
国土利用計画法に基づき、愛知県内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に愛知県知事(名古屋市内は名古屋市長)に届け出なければなりません。
※届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、愛知県で施行されているのは、「事後届出制」のみです。平成17年1月13日をもって、愛知県内の監視区域(事前届出制)はなくなりました。
届出の要件
国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件で判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
面積要件
届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、以下の通りです。
※蟹江町内は、全域が都市計画区域です。
都市計画区域の区分 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
契約要件
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約など
届出の内容
届出者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
必要書類
届出様式及びその他の必要書類については、以下の愛知県のHPをご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/kokudohou-todokede.html<外部リンク>
※令和7年7月1日以降に提出される場合、届出の様式が変更されておりますので、お気を付けください。なお、届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式でご提出ください。
提出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内
提出先
蟹江町役場 産業建設部まちづくり推進課
詳細について
届出の詳細については、愛知県のホームページをご参照ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/kokudohou-todokede.html<外部リンク>