ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 企業・産業・観光 > 産業振興 > 農業 > 農地の権利移動と農地転用

本文

更新日:2023年10月2日公開 印刷ページ表示

農地の権利移動と農地転用

農地法とは

 農地法とは、農地を守るための法律です。農地法では、農業者の権利を守るとともに農業生産を促進し国民に安定した食料供給を行うため、農地の売買による権利移動や転用の制限が規定されています。
 農地の権利移動、転用をするには、農地法に基づく許可申請または届出が必要です。

農地法第3条(農地の権利移動の制限)の申請について

 農地を売買や贈与、貸し借りなどをする場合には、農地法第3条による許可が必要です。
 農地取得者(新所有や新耕作者等)とのヒアリングを経て、農地法第3条による申請書を受け付け後、農業委員会総会にて審議し、決定後に許可書を発行します。
 また、遺産相続や法人の合併などにより農地の権利を取得する場合は、この許可は必要ありませんが、農業委員会に届出が必要となります。

農地法第4条及び第5条(農地の転用の制限)の申請について

 農地を農地以外のものにしようとする場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
 農地法第4条または第5条による申請書を受け付け後、農業委員会総会にて審議し、決定後に愛知県知事の許可を受け、許可書を発行します。
 また、市街化区域内の農地の転用にはこの許可は必要ありませんが、農業委員会に届出が必要となります。

許可申請及び届出の提出期限

  • 農地法第3条許可申請(農地の権利移動)・・・・・・・・・毎月1日まで
  • 農地法第3条届出(相続等による農地の権利移動)・・・・・・・・・随時
  • 農地転用許可申請(市街化調整区域)・・・・・・・・・・・毎月1日まで
  • 農地転用届出(市街化区域)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・随時

  ※1日が土・日・祝の場合は前開庁日になります。