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放置自転車等の対策について
蟹江町自転車等の放置の防止に関する条例に基づいて、公共の場における自転車等の放置を防止することで、住民の皆さんの生活環境の確保に努めています。道路等に自転車等を放置するのはやめましょう。
放置自転車等の撤去
町では、JR蟹江駅、近鉄蟹江駅、近鉄富吉駅周辺を自転車等放置禁止区域として指定しています。
道路等の公共の場所に放置された自転車等は、注意札を取り付けたのち、撤去します。
自転車等は、必ず決められた駐車場等に駐車してください。
撤去された自転車等の引き取り
自転車等を引き取ろうとするときは、必ず事前に担当までご連絡ください。
また、引き取りの際は、以下のものを持参してください。
1 引取通知書(お手元にある場合)
2 身分証明書(本人確認できるもの)
3 カギ
4 1,000円(保管料として)
※ 町からの引取通知書がお手元になく、自転車等の保管状況を確認したい場合は、防犯登録番号等の自転車等の特徴をお伝えください。
撤去後の自転車等の処分
長期間放置された自転車等は、条例に基づいて撤去し、保管所に移動します。
(チェーンなどでガードレール等に固定されているものは、切断して移動します。なお、損害について責任を負いません。)
保管した自転車等は、条例により告示し、告示の日から60日後に廃棄処分します。
放置自転車等の調査(自転車駐車場内)
町内の自転車駐車場を有効に使用してもらうため、定期的に放置自転車等調査を実施しています。
調査の際は、自転車等に調査札「エフ」を取り付けさせていただきますので、ご利用されている方は、お手数ですが、取り外してください。
14日以上経過しても調査札が取り外されていない場合は、放置自転車等とみなし撤去させていただきますので、ご注意ください。
(チェーンなどでガードレール等に固定されているものは、切断して移動します。なお、損害について責任を負いません。)
調査については、以下の自転車駐車場で実施していますので、利用者の方はご協力ください。