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騒音・振動公害防止の手引き(7~10)
7 改善勧告・改善命令
規制の対象となる工場等または作業において発生する騒音または振動が基準に適合しないことにより、周辺の生活が損なわれていると認められる場合には、その事態を除去するために必要な勧告または命令が発動されることがあります。(相当程度の騒音または振動を発生する施設を設置する工場等に対しての改善命令の規定はありません。)
なお、改善命令に違反した場合においては、罰則が科せられることになっております。
8 公表
この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている場合には、氏名または名称及び住所並びにその違反の状況が公表される場合があります。
この条例の規定による勧告がされた場合において、該当する勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容が公表される場合があります。
身近な騒音・振動の例
騒音の大きさのめやす
120dB | 飛行機のエンジンの近く |
---|---|
110dB | 自動車の警笛(前方2m)、リベット打ち |
100dB | 電車が通るときのガード下 |
90dB | 騒々しい工場の中、犬の鳴き声(正面5m)、カラオケ(店内客席の中央) |
80dB | 地下鉄の車内、ピアノ(正面1m、バイエル104番) |
70dB | ステレオ(正面1m、夜間)、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭 |
60dB | 静かな乗用車、普通の会話 |
50dB | 静かな事務所の中、クーラー(室外機始動時) |
40dB | 市内の深夜、図書館の中、静かな住宅地の昼 |
30dB | 郊外の深夜、ささやき声 |
20dB | 木の葉の触れ合う音、置時計の秒針の音(前方1m) |
振動の大きさのめやす
90dB | 人体に影響が生じ始める | つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。眠っている人のほとんどが目を覚まし、歩いている人も揺れを感じる。 | |
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80dB | 深い睡眠に影響が出始める | 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。棚にある食器類が音を立てることがある。電線が少し揺れる。 | 震度3 |
70dB | 浅い睡眠に影響が出始める | 屋内にいる人の多くが揺れを感じ、眠っている人の一部が目を覚ます。電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。 | 震度2 |
60dB | 振動を感じ始める(振動閾値) | 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 | 震度1 |
50dB | ほとんど睡眠影響はない | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 | 震度0 |
40dB | 常時微動 |
<気象庁震度階級関連解説表参考>
9 騒音・振動対策の注意点
騒音
- 特定施設等は、低騒音型の機種を選定するほか、給排気を伴う場合は、出入口や配管部分の騒音対策を行うこと。
- 施設本体について、覆う等の遮音や吸音処理を検討すること。
- 建屋は施設に適した建築構造とし、建屋内の施設の配置にも注意すること。
- 屋根・壁の遮音性をよくし、遮音上の問題となる開口部や隙間がないか注意すること。
- 壁、天井の吸音性について検討すること。
- 周辺の民家等に注意し、敷地内の建物、屋外施設の配置を適正にし、塀等による遮音を検討すること。
振動
- 特定施設等は、低振動型の機種を選定するほか、共振動状態が発生しないように注意すること。
- 振動の伝播を抑えるため、基礎の質量を大きくするとともに、弾性体(ばね)等により防振すること。
- 振動の場合と同様に、周辺民家との距離、配置関係に注意すること。
10 暗騒音の補正
測定対象の音があるときとないときの騒音計の指示値の差が10dB以上あるときは、暗騒音の影響はほぼ無視できるが、差が10dB未満のときは次の表によって対象の音が単独にあるときのレベルを推定することができる。
対象の音がある時とない時の差(dB) | 2以下 | 3 | 4~5 | 6~9 | 10以上 |
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補正値(dB) | ※補正不用 | -3 | -2 | -1 | 0 |
この場合は、暗騒音が対象音より大きい。