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更新日:2018年4月1日公開 印刷ページ表示

その他の福祉

 ●母子父子寡婦福祉資金の貸付(県制度)

  母子・父子家庭及び寡婦のかたの経済面における自立支援と児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を愛知県が行っています。

◆対象者

(1)母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(母子家庭の母)
  2. 1.が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等
  3. 20歳未満の父母のいない児童

(2)父子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(父子家庭の父)
  2. 1.が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等

(3)寡婦福祉資金

  1. かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  2. 1.が扶養している20歳以上の子等
  3. 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

◆貸付金の種類

事業開始資金・修学資金・就学支度資金など