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保育所給食費等支援特別給付金について
保育所給食費等支援特別給付金について
蟹江町では、食費等の物価高騰の影響を受ける3歳児クラスから5歳児クラス相当の年齢のこどもがいる子育て世帯に対し、保育所給食費等の負担軽減を図ることを目的とする特別給付金を、町独自に支給することを決定いたしました。町独自の本給付金の詳細については以下のとおりです。
支給対象児童
平成31年4月2日から令和4年4月1日までに出生し、令和7年4月1日時点で蟹江町に住所を有する児童
給付額
児童1人当たり 11,000円
(1か月の給食費相当の半額2,750円×令和7年4月から令和7年7月までの4か月分)
支給方法
申請不要で給付金を受け取ることのできる方
次の方は申請手続き不要で登録口座へ5月30日(金)にお振り込み予定です。なお、申請不要支給対象者に該当する方へは蟹江町役場こども福祉課から4月21日付で下記に記載の案内通知を送付しております。
・令和7年4月支給分の児童手当を蟹江町から受給した方(令和7年4月10日に蟹江町から振り込みがあった方)
・令和4年度、令和5年度、令和6年度に給付金を町から受給した公務員の方
申請不要支給対象者へ対する案内通知(4月21日付) [PDFファイル/141KB]
なお、申請不要支給対象者のうち、給付金の受給を辞退する方は下記に記載の「給付金受給拒否の届出書」を蟹江町役場こども福祉課へ5月9日(金)までにご提出ください。
また、申請不要支給対象者のうち、「申請不要支給対象者へ対する案内通知」に記載の口座が不能となっている場合、または児童の養育状況に変更があった場合は下記に記載の「給付口座登録等の届出書」を蟹江町役場こども福祉課へ5月9日(金)までにご提出ください。
※5月9日(金)以降に届出書の提出があった場合は、受付ができませんのでご注意ください。
申請が必要な方
・上記に該当しない方
申請が必要となります。要申請支給対象者に該当する方へは蟹江町役場こども福祉課から4月21日付で下記に記載の案内通知及び申請書を送付しております。
要申請支給対象者へ対する案内通知(4月21日付) [PDFファイル/273KB]
申請書の提出がない場合、給付金を受け取ることができません。申請期限までに、申請書に必要書類を添付し、蟹江町役場こども福祉課へご提出ください。
申請期限:令和8年2月27日(金)まで
※令和8年2月27日(金)以降に申請書の提出があった場合は、受付ができませんのでご注意ください。
詐欺にご注意ください
「保育所給食費特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに町(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。