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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当
国の掲げる「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
蟹江町では、令和8年2月26日(木曜日)から順次支給を開始します。
※現時点での情報のみ掲載していますので、新たな情報が判明次第、随時更新いたします。
1.支給対象者
1.蟹江町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分。以下同じ。)の児童手当の支給を受けた方(申請不要)
2.令和7年9月30日(基準日)時点で、蟹江町に住民登録をされていた公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請が必要です)
3.蟹江町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
2.支給額
支給対象児童1人当たり2万円
※支給口座へ「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
3.申請について
本手当は「(1)申請が不要の方」と「(2)申請が必要な方」に分かれます。
(1)申請が不要の方
1.令和7年9月分の児童手当を蟹江町から受給した方
2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を蟹江町で行った方
3.令和7年10月1日以後、蟹江町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
※申請が不要の方には、支給前に案内通知を随時発送します。
案内通知があった方は、期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
・本手当の受給を拒否する場合
蟹江町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/136KB]
蟹江町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [Excelファイル/31KB]
・児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
蟹江町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/315KB]
蟹江町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) [Excelファイル/54KB]
(2)申請が必要な方
1.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、蟹江町に住民登録がある公務員
2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、蟹江町に住民登録がある公務員
3.令和8年2月1日以後に出生した児童がいる児童手当受給者
※3に関しましては、児童手当の出生に係る申請を蟹江町で行う際に同時に申請も行っていただきます。
4.申請が必要な方の申請方法について
提出書類
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号) [PDFファイル/313KB]
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号) [Excelファイル/95KB]
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※【公務員受給者】については、所属長からの証明が必須となります。
申請期限
令和8年4月15日(水曜日)まで(窓口へ直接・郵送(必着))
支給日
審査し、決定の上支給。
※支給日が決定次第、決定通知を送付いたします。
支給方法
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込します。
※支給口座へ「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容等に不明な点があった場合、蟹江町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに蟹江町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。







