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予防接種の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。
救済制度では、申請がなされ、厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。
制度の詳細については以下をご参照ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)<外部リンク>
新型コロナワクチン接種関連の救済制度の取扱いについて
新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年3月31日で終了したことにより、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いが、令和6年4月以降、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なるため、ご注意ください。
新型コロナワクチン以外の対象定期予防接種
A類疾病
・B型肝炎 ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌
・五種混合 ・四種混合 ・三種混合 ・ポリオ
・BCG ・麻しん風しん混合 ・麻しん ・風しん
・水痘 ・日本脳炎 ・二種混合 ・子宮頸がん(HPV)
B類疾病
・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ ・帯状疱疹
給付の種類
給付の種類 | 臨時接種・A類疾病の定期接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
---|---|---|
医療費及び医療手当 (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
※B類疾病の請求期限
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請から認定・支給までの流れ
健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
必要書類
必要な申請書類は、申請内容によって異なります。下記の表をご参考にご不明な点については、事前に健康推進課へご相談ください。必要な書類の揃え方や記入方法についてご説明します。
※診療録等の取得に係る費用は、申請者の自己負担となります。
請求に必要な書類 |
医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 |
死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 |
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請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
受診証明書 |
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領収書等 | ● | ||||
診断書 | ● | ● | |||
死亡診断書、死体検案書等 | ● | ● | |||
埋葬許可証等 | ● | ||||
接種済証、母子健康手帳等 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療録等 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票 | ● | ● | |||
戸籍謄本、保険証等 | ● | ● |
※申請に必要な書類の各種様式等は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)<外部リンク>
愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について
愛知県では、以下の1、2の両方を満たす方に対して新型コロナワクチン副反応等見舞金を支給しています。
1 新型コロナワクチンの接種を受けた愛知県民の方で、接種後に副反応等の症状を発症し、医療機関で治療を受けた方
2 国の予防接種健康被害救済制度(※1)による医療費を県内市町村に救済申請(※2)し、その請求が認められた方
※臨時接種として実施された新型コロナワクチン接種のみ対象となります。
制度の詳細については以下をご参照ください。
新型コロナワクチン副反応等見舞金について(愛知県HP)<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度の対象とならない場合
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合などは、任意接種として取り扱われます。
任意接種により健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度ではなく、「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行っていただきます。
くわしくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>のページをご覧ください。