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ふるさとかにえ応援寄附金(ふるさと納税)について
下記のふるさと納税ポータルサイトからお申込みを受け付けています。
全商品どのサイトからでもご覧になれます
ふるさとかにえ応援寄附金(ふるさと納税)について
全国のみなさまからの「ふるさとかにえ応援寄附金」による応援をよろしくお願いします。
・ふるさと納税制度とは? |
・寄附金の使い道について |
・寄附の申込方法と流れ (新しい画面で開きます) |
・お礼の品について (新しい画面で開きます) |
・寄附金に対する優遇税制について |
・一時所得について |
・関係リンク |
ふるさと納税制度とは?
「ふるさと」に貢献や応援したいという納税者の想いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度が「ふるさと納税制度」です。結果として、寄附をした「ふるさと」の自治体に税金を納めたことと同じような効果が生まれます。
蟹江町では、このふるさと納税制度を活用し、当町にお寄せいただく寄附金を「ふるさとかにえ応援寄附金」として、“ふるさとかにえ”のまちづくり事業に活用させていただきます。
寄附金の使い道について
この寄附金は、寄附していただける方の“ふるさとかにえ”への想いが反映できるよう、使い道を次の6つから指定していただくことができます。また、使い道を蟹江町におまかせしていただくこともできます。
「ふれあい、ささえあい」ホッとやすらぐまちづくり(子育て・福祉・健康) |
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あらゆる年齢層での健康づくり |
「歴史・文化・愛着」誇りを育むまちづくり(教育・文化) |
生涯学習・生涯スポーツの充実 |
「住み続けられる」安全・安心なまちづくり(環境・安全) |
リサイクルの推進などゴミを出さないまちづくり |
「ちょうどいい」快適・便利なまちづくり(都市基盤・産業) |
景観や緑によるうるおいの創出 |
「みんなで取り組む」元気なまちづくり(行財政・共生) |
協働に対する意識の向上と協働のまちづくりの推進 |
その他のまちづくり全般 |
上記以外の具体的に指定された使途に活用させていただきます。 |
蟹江町におまかせ |
寄附金の活用についてのご報告
年度 | 寄付金使途 |
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令和4年度 | ふるさとかにえ応援寄付金の活用について [PDFファイル/99KB] |
令和3年度 | ふるさとかにえ応援寄付金の活用について [PDFファイル/97KB] |
令和2年度 | ふるさとかにえ応援寄附金の活用について [PDFファイル/371KB] |
令和元年度 | ふるさとかにえ応援寄付金の活用について [PDFファイル/335KB] |
寄附金に対する優遇税制について
個人の住民税の納税義務がある方が、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合は、確定申告すると、寄附金額のうち2千円を超える部分について、住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と併せて全額が控除されます。
出身地だけでなく全国どこの地方公共団体に寄附をされた場合でも、控除を受けることができます。
優遇税制の詳細については、「ふるさと納税寄附金」による住民税の控除についてをご覧ください。
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税についての寄附金控除を受けるためには、原則、確定申告が必要ですが、平成27年4月1日から一定の条件を満たした場合に限り、申請書を提出することで、確定申告を行わなくても控除を受けることができる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
詳細については、ワンストップ特例制度についてをご覧ください。
一時所得について
ふるさとかにえ応援寄附金(ふるさと納税)のお礼の品は、一時所得に該当します。
ふるさと納税(寄附)が収入(お礼の品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
詳しくは、国税庁のホームページ(新しいウィンドウで開く)<外部リンク>を参照してください。
◎この寄附は、あくまで皆さまの善意によるものであり、町として寄附を強要するものではありません。
◎寄附金募集をかたっての寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
◎万が一お心あたりのない納付書が送付された場合は、下記にお問い合わせいただくか、破棄していただきますようお願い申し上げます。
産官学連携について
令和5年度に蟹江町と中部電力パワーグリッド株式会社、名城大学経営学部の澤田慎治准教授のゼミ生25名が連携し、ふるさとかにえ応援寄附金(ふるさと納税)の寄附額を増額させるため、お礼の品の開拓やPR方法のアイデアについて協議しました。
その中で、名城大学の学生から提案されたPR動画を紹介します。
なお、当動画はJR蟹江駅のデジタルサイネージでもご覧いただくことができます。
関連リンク
個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)<外部リンク>
寄附金控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>
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