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転入届 町外から蟹江町へ引っ越してきたとき
更新日:2021年4月1日公開
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蟹江町外から蟹江町内へ引っ越しをしたときに必要な手続です。今まで住んでいた市町村から発行される「転出証明書」の提出が必要です。
※虚偽の届出等防止のため、窓口に来た方の本人確認をさせていただきます。
必要なもの
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
- 本人確認書類(※1)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
本人確認書類
(1)次のうち1点
運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
(2) (1)をお持ちでない方は次のうち2点
各種健康保険の被保険者証、年金手帳、キャッシュカード、通帳、クレジットカードなどをお持ちください。
届出期間
転入した日(蟹江町に住み始めた日)から14日以内程度
注意事項
- 外国人住民の方で「転出証明書に記載された世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(本国が発行した出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
- 中学生までのお子様が転入される場合は、子ども医療費受給者証申請のため、お子様の保険証をお持ちください。また、児童手当申請のため、請求者(養育者)の保険証と振込口座の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
- 個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ住民課までご確認ください。