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更新日:2023年4月1日公開 印刷ページ表示

家具転倒防止器具等購入費補助制度

令和5年4月1日より補助対象を拡充しました。

揺れの大きな地震が発生したとき、住んでいる建物が倒壊しなくても、家具の転倒などにより被害を受けてしまうことがあります。
高齢者を含む世帯・障がい者等が居住する世帯に対して家具転倒防止器具等の購入及び器具等を業者に依頼する場合はその取付に要した費用が補助対象になります。

補助の対象世帯

  町内に住所を有し、租税及び公課の滞納がない世帯であって、いずれかに該当する世帯

  • 満65歳以上の方を含む世帯
  • 要介護者(要介護3から5)または重度障がい者(身体障害者手帳1または2級、精神障害者保健福祉手帳1級または2級、療育手帳A判定)の属する世帯
  • 児童扶養手当を受給している母子・父子家庭世帯(満16歳以上の児童の属する世帯は除く。)

 対象器具

     ポール、ベルト、マット、ストッパー、L字型金具、ガラス飛散防止フィルム、開き戸ロック等(下の写真は一例です。)

  対象かご不明な場合は、事前にご相談ください。

ポール、ベルト、マット、ストッパーの写真の一例

補助金額

  対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)で限度額10,000円まで

  例:4,900円の申請の場合は、補助金額が2,000円になります。

補助の申請

  申請者が以下の書類を、ご提出ください。
  書類は下記からもダウンロードできますが、窓口でも配布しております。 

  1.  蟹江町家具転倒防止器具等購入費補助金交付申請書                 申請書 [Wordファイル/37KB]
  2.  補助金交付請求書(口座の名義は申請者本人に限る)                請求書 [Wordファイル/40KB]
  3.  同意書(賃貸住宅において柱、壁等に釘、ねじ等を使用する場合)            同意書 [Wordファイル/28KB]
  4.  領収書(内訳が記載され、品名及び取付け費等が確認できるもの)
  5.  家具転倒防止器具等取付け施工前後の写真
  6.  補助の対象世帯であることを証明できるもの(要介護認定通知、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、児童扶養手当証書などの写し)