ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・健康・福祉 > 保険・年金 > 児童福祉 > 子どもに関するおもな手当

本文

更新日:2018年4月1日公開 印刷ページ表示

子どもに関するおもな手当

●児童手当

中学修了前の子どもを養育しているかたに支給されます。

詳しくは児童手当についてをご参照ください。

●児童扶養手当

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、18歳到達の年度末まで支給される手当です。 

◆受給資格   

  • 受給者本人およびその扶養義務者の所得が一定額に満たないこと。
  • 児童または受給者が公的年金を受けている場合には、支給されないことがあります。

◆受給額 (月額) 【平成30年4月1日から額が変更となりました】

  • 児童1人の場合は、全部支給:42,500円   一部支給:42,490円~10,030円 (所得に応じて決定されます)
  • 児童2人目の加算額は、全部支給:10,040円   一部支給:10,030円~5,020円 (所得に応じて決定されます)
  • 児童3人目の加算額は(1人につき)、全部支給:6,020円  一部支給:6,010円~3,010円(所得に応じて決定されます)

●特別児童扶養手当  

この事務は、保険医療課に移管しました。
移管先URL/http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/8/shinshinshougaishahukushi.html

●愛知県遺児手当

 離婚または死亡などにより、父親または母親と生計を別にしている児童や父親または母親が1年以上行方不明・遺棄・拘禁されている児童(18歳未満)を養育しているかたに、認定申請受付日の属する月から5年間支給されます。 

◆受給資格など

  • 受給者本人およびその扶養義務者の所得が一定額に満たないこと。
  • 児童が児童入所施設または里親に委託されている場合は支給されません。

◆受給額

児童1人につき、月額4,350円

支給開始
1~3年 4,350円
4~5年 2,175円

●蟹江町遺児手当

◆受給資格など

愛知県遺児手当に同じ

◆受給額

児童1人につき月額2,200円