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新型コロナウイルス感染症に係る蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業の臨時的な取扱いについて
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」が発出されたことを受け、本町では次の通り対応します。
介護サービスの提供内容を変更する場合や介護報酬の算定について下記取扱いを適用する場合は、これらの柔軟な対応が新型コロナウイルス感染症の影響による限定的なものであることを正しく理解した上で、利用者及び事業者間でトラブルが発生することのないように、介護支援専門員等と連携し、利用者に対し丁寧な説明を行い適切な方法で同意を得て、当該対応を記録・保管し、必要な書類等の整備を確実に行ってください。
事業休止等の場合の取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐため、総合事業における訪問型サービス及び通所型サービス事業所が自主的に休業した場合及び町の要請により休業した場合は、月額報酬となっているサービス費について、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、休業期間分は日割り計算を行います。
※日割り計算の方法は、月の総日数から、新型コロナウイルス感染症影響により休業した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求してください。
・事業所が運営していた利用者については、新形コロナウイルス感染症のまん延防止のため「サービス提供を受けることができない事由が発生した」と判断できる場合にのみ日割りで計算を行います。
・事業所は運営していたが、利用者都合でサービスを利用しなかった場合は、通常通り月額報酬として取扱います。
1.事業所が休業した。 | 町の要請により休業した。 | 事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとします。 | その月の全利用者に対して日割り計算の対象です。 |
利用者や職員に陽性者が発生したので、消毒等のため休業した。 | |||
2.利用者が利用しなかった。 | 利用者が陽性者になり、保健所の指示などにより外部との接触を避けるためサービスを利用しなかった。 | その利用者に対してのみ事業所が休業したとみなし、指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとします。 | その利用者に対してのみ日割り計算の対象です。 |
上記以外で、利用者の希望によりサービスを提供しなかった。 | 月額報酬です。 |
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) [PDFファイル/394KB]
介護予防ケアマネジメント費について
事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理表の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能です。
※上記取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症の影響により、サービス利用実績が存在しないが、介護予防ケアマネジメント費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録しつつ、地域包括支援センター等において、それらの書類等を管理しておくことが必要です。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報) [PDFファイル/163KB]
介護予防ケアマネジメントに係るサービス担当者会議について
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用することなどにより、柔軟に対応することが可能である。その場合、利用者またはその家族などに対し電話などで聞き取りを行い、聞き取った意見等をサービス担当者会議の要点に記録してください。なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要です。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報) [PDFファイル/254KB]
その他
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめは厚生労働省ホームページから確認できます。
厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ<外部リンク>