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更新日:2022年8月25日公開 印刷ページ表示

介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算について

  令和4年10月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

  「介護保険最新情報Vol.1082:令和4年6月21日付け老発0621第1号厚生労働省老健局長通知」

  *介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/3.44MB]

  加算を新たに算定する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(サービス種類ごとの)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を併せて提出してください。
  ※算定要件の確認のため、その他証明資料の提出を求めることがあります。

届出様式及び届出期限について

届出様式

● 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型(介護予防)サービス) [Excelファイル/27KB]

● 介護給付費算定に係る体制等に係る一覧表介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス)[Excelファイル/1.07MB]

● 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]

● 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/39KB]

● 処遇改善計画書 [Excelファイル/211KB]
  別紙様式2-1 計画書_総括表
  別紙様式2-4 個表_ベースアップ のシートを作成の上、提出してください。

届出期限

・令和4年10月から取得する場合の提出期限は、令和4年9月15日(木曜日)(郵送可)

・令和4年11月以降に取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までにご提出ください。

 (注)加算の算定を受けようとする月の前々月の末尾が提出期限のため、届出が遅れた場合は、遅れた月数だけ加算の算定ができなくなります。可能な限り余裕を持った届出にご協力お願いします。

 

実績報告書の提出期限

 計画年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

 【令和4年度分】

 令和4年度の実績報告の提出期限は令和5年7月31日(月曜日)まで(郵送可)

提出先

  496-8601

  海部郡蟹江町学戸三丁目1番地

  蟹江町民生部介護支援課 

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