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令和4年度協働地域づくり支援事業
募集の趣旨・目的
蟹江町では、第5次総合計画の基本計画-分野別計画-として「みんなで取り組む」元気なまちづくりを掲げています。そこで、地域課題の解決に向けて取り組む「公益性のある活動」について、引き続き住民のみなさんからの企画提案を募集します。
この事業は、住民による団体、グループ等が主体となり、町との協働で地域課題の解決を図るとともに、事業を契機として団体等の活動をさらに活性化させ、住民と町との協働によるまちづくりを進展させることを目的としています。
蟹江町協働地域づくり支援事業委託要綱 [PDFファイル/162KB]
協働地域づくり支援事業募集チラシ [PDFファイル/254KB]
募集事業
- 一般型協働事業
- ステップアップ型協働事業
公益性(不特定多数の者の利益の増進)に貢献する非営利事業とし、一般型協働事業は、以下の要件1~4をすべて満たすものとし、ステップアップ型協働事業は、以下の要件1~3かつ要件5をすべて満たすものとします。
【要件1】 次のいずれかの推進に役立てるもの
- 「ふれあい、ささえあい」ホッとやすらぐまちづくり
- 「歴史・文化・愛着」誇りを育むまちづくり
- 「住み続けられる」安全・安心なまちづくり
- 「ちょうどいい」快適・便利なまちづくり
- 「みんなで取り組む」元気なまちづくり
【要件2】 町が関わる必要性が認められるもの
【要件3】 団体等と町が協働で実施することにより事業効果が高まるもの
※上記にかかわらず、次に該当するものは対象外とします。
- 営利、宗教及び政治を目的とするもの
- 主として調査、研究を目的とするもの
- 過去に一般型協働事業に採択されたもの
【要件4】 応募をお考えの方は、役場の関係課及びふるさと振興課と計画事業の内容について必ず事前相談を行ってください。 (期限日間際では打合せ日程の調整ができないこともありますので、時間的余裕を持ってご相談ください。)
【要件5】 次のいずれにも該当するもの
- 前年度に一般型またはステップアップ型協働事業を実施した団体等であること。
- 前年度実施事業の内容を継承して、より効果的な取組みを実施するもの。
応募対象となる団体・グループ
応募の対象となる団体等は、公益活動を行うボランティア団体、NPO、町内会等の非営利団体であって、次の要件をすべて満たすものとする。
- 構成員は、町内に在住または在勤する5人以上の者が含まれていること。
- 代表者は、町内に住所を有する者であること。
- 定款、規約、会則等を有していること。
- 団体の活動目的が宗教、政治に関するものでないこと。
- 暴力団でないこと。暴力団またはその構成員(暴力団関係団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
※個人での応募はできません。
事業の実施期間
ご応募いただく事業の実施期間は、令和4年7月1日から令和5年2月28日まで。
応募方法等
応募期限
令和4年6月3日(金曜日)まで
※応募をお考えの方は、役場の関係課及びふるさと振興課と計画事業の内容について必ず事前相談を行ってください。 (期限日間際では打合せ日程の調整ができないこともありますので、時間的余裕を持ってご相談ください。)
提出書類
応募期間中に提出していただくもの
採択が決定した後に提出していただくもの(3は必要な団体等のみ)
※用紙(様式)は、提出先(蟹江町役場ふるさと振興課)でもお渡しできます。
提出先
蟹江町役場ふるさと振興課
事業費(委託費)
事業の実施年数が1~3年目の団体については上限15万円
事業の実施年数が4年目の団体については上限10万円
事業の実施年数が5年目の団体については上限5万円
注意事項
申請
提案できる事業数は、1団体につき1事業とします。
審査
-
応募団体等には、別に定める審査委員会において、提案内容等についての説明(プレゼンテーション)をしていただきます。
審査委員会は、団体等の提案内容等を一般型協働事業においては次に掲げる1~5までの項目について、ステップアップ型協働事業においては1~7までの項目について審査を行い、実施事業を選考します。
- 公益性
- 地域等ニーズの把握及び課題分析の的確さ
- 事業の必要性と効果
- 事業の実現性及び団体等の実行性
- アピール力
- 前年度実施事業の継承性
- 前年度実施事業のさらなる効果が期待できるもの
※応募は、6月17日(金曜日)に行われる審査委員会に参加していただける団体等に限ります。
事業の委託決定
審査委員会の選考結果を参考に実施事業の決定を行います。
なお、決定団体等の名称及び事業概要は、町公式ホームページ等で公表し、実施について広くPrします。
契約及び事業の実施
- 決定団体等には、事業の実施にあたり、町と委託契約を締結していただきます。
- 委託契約を締結した団体等は、事業内容の変更、中止またはこの事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなった場合は、町に対して早くに報告するとともに、以降の指示に従っていただきます。
- 事業費の支払いは、原則として事業完了後とします。ただし、前金として支払う必要性が認められる場合は、その一部を事業実施前に支払います。
完了報告
事業の完了後1ヶ月以内に、事業完了報告書を提出していただきます。
報告会の実施
実施団体等には、事業の完了後に町が開催する「協働地域づくり支援事業実施団体活動報告会」において、成果を発表していただきます。
(令和5年5月を予定しています。)