本文
蟹江町一般不妊治療費助成事業
ご案内
蟹江町では、一般不妊治療を受けているご夫婦を対象に、人工授精にかかる費用の一部を助成します。
対象となる治療
人工授精とそれに伴う検査、投薬の費用
※上記において保険が適用されない医療費(実費負担分)
対象者
(1) 申請日において、夫・妻のいずれかが、蟹江町に住所を有すること
(2) 婚姻届を出している夫婦
(3) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で不妊症と診断され、
人工授精の治療を受けた、妻の年齢が43歳未満(人工授精の治療開始時点の年齢)の夫婦
所得制限
夫及び妻の前年の所得の合計が730万円未満
※所得の範囲及び所得額の算出方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。
助成金額
人工授精に要した本人負担額の2分の1以内で、1年度(3月診療分から翌年2月診療分までの1年間)
あたり4万5千円を上限とします。
※高額療養費制度による給付等については本人負担額から除きます。
助成期間
助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間
助成金額・助成期間の考え方
※本町に転入した場合は転入日以降が助成の対象となります。
ただし、愛知県内の他市町村で愛知県一般不妊治療費助成事業による助成を受けた場合は、
本事業による助成として助成期間・助成金額を取り扱います。
申請期限
上記助成期間1年度ごとに、3月末日までに申請(申請する年度の検査・治療等の領収書のみ有効)
申請手続き
必要書類
一般不妊治療費助成事業申請書類一式(様式第1号~様式第3号) [PDFファイル/352KB]
不妊検査から治療期間に準備しておくこと
・ 受診中に支払った金額の領収書は、大切に保管してください。
・ 受診証明書(様式第2号)に医師の証明が必要となります。
・ 治療費の助成は1年度〔診療機関が3月~翌年2月まで〕で上限4,5000円
申請手続き
・ 必要書類を提出していただきます。(申請は1年度ごと3月末日まで)
(1) 蟹江町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 請求書(様式第3号)
(4) 印鑑(朱肉使用のもの) ご夫婦別々のものを使用
(5) 振込先口座のわかる通帳
(6) ご夫婦2人分の健康保険証
(7) 申請しようとする治療に係る領収書(原本)
⇒原本の返却を希望される場合は、助成済みの印を押します。
※(8) 戸籍謄本または外国人登録原票記載事項証明書(配偶者名の記載があるもの)
※(9) 住民票
※(10) 所得証明書(町民税・県民税証明書)ご夫婦お一人ずつ必要です。(所得の無い方は非課税証明で可)
注意事項※(8)(9)(10)について
【確認すべき事項】((1)蟹江町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)裏面にも記載)に同意される場合は省略することができます。
ただし※(10)所得証明書については、申請日の前年1月1日時点で蟹江町に住民票がある方に限ります。
交付決定通知書の送付
・申請の内容を審査後、交付対象者には「蟹江町一般不妊治療費助成事業承認決定通知書」を郵送します。
指定の銀行口座に振込
・上記通知書の発送後に指定口座に振り込みます。
※高額療養費で他の制度による助成を受けた場合は、助成金を受けた後でも返還を求めることがあります。
問い合わせ
保健センター 電話0567(96)5711
※特別不妊治療(体外受精または顕微授精)の助成については、津島保健所へお問い合わせください。