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更新日:2022年8月16日公開 印刷ページ表示

【募集は終了しました】令和4年度 蟹江町職員採用試験案内(保育士職)

【募集は終了しました】令和4年度職員採用試験案内(保育士職)

【募集は終了しました】

令和4年度(令和5年4月採用予定)の採用試験を下記のとおり実施します。

【ダウンロード】

 【募集は終了しました】●令和4年度蟹江町職員採用試験受験票【保育士職】

 【募集は終了しました】●令和4年度蟹江町職員採用試験申込書【保育士職】

 【募集は終了しました】●令和4年度蟹江町職員採用試験受験票【保育士職】

1 試験区分・採用予定人員・受験資格

試験区分

採用予定人員

受験資格

大学卒

短期大学卒

9名程度

年齢・学歴等

取得資格・

履行科目

昭和53年4月2日以降に生まれた方で短期大学以上を卒業した方または令和5年3月までに卒業見込みの方

保育士資格を取得している方または令和5年3月31日までに取得見込の方

  • この表の「大学」「短期大学」とは、学校教育法によるもの、その他これらに相当すると蟹江町が認める学校等をいいます。なお、第1次試験(教養試験)は、学歴に応じた難易度の試験内容となりますので、ご留意ください。
  • 受験できない方は、令和4年度蟹江町職員採用試験案内【保育士職】に記載されています。

2 試験日程及び試験場

 

 区分

       日程      

場所

第1次試験

令和4年9月18日

蟹江中央公民館分館

第2次試験

第1次試験合格者のみ後日通知します。

※試験日程、試験場等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により変更する場合があります。

3 試験内容

 

試験区分

第1次試験

第2次試験

保育士職

教養試験

専門試験

作文試験

性格特性検査

第1次試験合格者のみ

後日通知します。

第1次試験の種類及び内容

教養試験

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題(20問)

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題(20問)

(択一式 40問 解答時間 2時間)

専門試験

(出題分野)

社会福祉、子ども家庭福祉(社会的養護を含む。)、保育の心理学、保育原理・保育内容、子どもの保健(障害児保育については、上記のいずれかの分野で出題することがあります。)

 (択一式 30問 解答時間 1時間30分)

作文試験

題は試験当日発表します。

(解答時間 1時間)

性格特性検査

公務員に求められる資質について、性格特性をみる検査です。

(150問 解答時間 20分)

4 提出書類

 ⑴ 採用試験申込書(役場総務課窓口または町ホームページから入手できます。)

 ⑵ 受験票(役場総務課窓口または町ホームページから入手できます。)

 ⑶ 履歴書(JIS規格に準拠するもの。)

 ⑷ 卒業証明書または卒業見込証明書 

 ⑸ 保育士の資格を証する書類または資格取得見込証明書

 ※上記書類をすべてそろえて提出してください。なお、提出書類については、お返しいたしません。

5 提出期限、提出方法及び提出先

 持参申込 

   令和4年7月11日(月曜日)から8月15日(月曜日)まで

    午前9時から正午まで/午後1時から午後5時まで

   (土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)

 郵送申込 

   令和4年7月11日(月曜日)から8月15日(月曜日)まで

   ※8月15日(月曜日)の消印まで有効(消印なしは無効)

提出先

  〒497-8601

    愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地

    蟹江町 総務部 総務課 職員係

6 合格者の発表等

 ⑴ 第1次試験 令和4年10月中旬に通知します。

 ⑵ 第2次試験 令和4年11月中旬に通知します。

 ⑶ 採用予定年月日 令和5年4月1日

7 合格の取り消し

 受験資格及び採用試験申込書記載事項を調査した結果、受験資格がない場合または記載事項に不正がある場合には、合格が取り消されることがあります。

 大学・短期大学を卒業見込みの方は、令和5年3月31日までに卒業できない場合は採用されません。

 保育士資格を取得見込みの方は、令和5年3月31日までに資格を取得できない場合は採用されません。

8 給与

 ⑴ 給料 (令和4年4月1日現在)

学歴区分

大学卒

短期大学卒

初任給

193,132円

(地域手当含む)

172,886円

(地域手当含む)

 

⑵ 扶養手当、通勤手当、住居手当などがそれぞれ条件に応じて支給されます。

⑶ 期末手当が年2回(6月・12月)、また勤務成績に応じて勤勉手当が年2回(6月・12月)支給されます。

⑷ 町条例に基づき経験年数の加算があります。

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