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子育て世帯臨時特別給付金のご案内
愛知県独自の給付金事業として、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別給付金及び蟹江町独自の給付金事業として「愛知県の臨時特別給付金」に上乗せして給付する町独自1万円の給付金についてお知らせします。
子育て世帯臨時特別給付金(愛知県独自・蟹江町独自)とは
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、物価高騰の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、愛知県内の市町村から児童手当(所得制限超過により特例給付となっている方を除く)を受給している世帯に対して給付される臨時特別の給付金です。
なお、蟹江町は上記の「愛知県の臨時特別給付金」に上乗せして町独自に1万円を給付することにいたしました。
これは、蟹江町内に居住する子育て世帯が物価高騰等の影響を受けていることに対し、その家計の下支えをするために給付するものです。
児童一人あたり、2万円(町独自給付分:1万円)を給付します。
給付対象者及び給付額について
給付対象者
1.2のいずれかに当てはまる方(所得要件は下記をご確認ください。)
支給要件 | 申請の有無 |
---|---|
1.令和4年9月分の児童手当を町から受給している方 |
不要 |
2.令和4年9月分の児童手当を受給する公務員で、令和4年8月31日時点で蟹江町に住民登録のある方 |
必要 |
所得制限について
令和4年9月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象になりません。
※「特例給付」とは、令和3年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童一人につき、月額5,000円の支給を受けている方)のことをいいます。
※所得の修正申告等で支給要件を満たさなくなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
対象児童
給付対象者の令和4年9月分の児童手当の対象となる児童
(平成19年4月2日から令和4年8月31日までに生まれた児童が対象です)
給付額
対象児童一人につき2万円(町独自給付分:1万円)
申請期間
令和4年12月5日(月)から令和5年1月31日(火)まで
※指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されません。
上記期日までに必ずご対応をお願いします。
申請方法等について
1.町から児童手当を受給している方【申請不要】
⑴該当の方には令和4年12月上旬に案内チラシを送付します。
⑵案内通知に記載された振込日に、児童手当の登録振込口座へ振り込みます。
下記に該当する方は、令和4年12月19日(月)までにお手続きが必要です。
口座解約等により児童手当登録口座が使用できない方
支給口座等の届出書および申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写しを提出してください。
給付金の受け取りを希望しない方
受給拒否の届出書を記入し、必要書類を添えて提出してください。
2.公務員の方【申請が必要】
⑴申請書を記入し、必要書類等(所属庁が発行する支払通知書等)を添えて提出または郵送してください。
※振込口座は原則児童手当の受給者名義の口座になります。
※児童の住所地が町外の場合は、児童の世帯の住民票(続柄の記載があるもの)を提出してください。
詐欺にご注意ください!
現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆さまの世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることはありません。
もし、不審な電話や郵便、メール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、詐欺被害に合わないようにご注意ください。
関連サイト
【愛知県】子育て世帯へ愛知県子育て世帯臨時特別給付金<外部リンク>