本文
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰等による支出の増加の影響を検討し、特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯向けの給付金については、こちらのページをご確認ください。
対象年齢児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
所得要件
令和4年度分の住民税均等割が非課税の方及び令和4年1月1日以降に収入または所得が急変し、住民税非課税の世帯と同様の状況となった方
支給額
児童一人当たり一律5万円
支給対象者
以下の(1)~(5)のいずれかに該当し、所得要件を満たす方が対象です。
(1)【申請不要】令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を蟹江町で受給している方
(2)【申請不要】令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の児童手当または特別児童扶養手当の認定を新たに受けた方
(注)すでに給付金を受け取っている、他市町村からの転入などの認定を除く
(3)【申請必要】 (1)及び(2)以外で、令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間出生した児童(高校生相当の年齢の児童)を養育し、町内に住所を有する方
(4)【申請必要】令和4年1月以降に収入または所得が減収し、住民税非課税の世帯と同様の状況となった対象年齢児童を養育する方
(5)【申請必要】上記(1)から(4)に該当する公務員の方
給付金の支給手続き
上記(1)、(2)に該当する方
給付金は原則、申請不要で受け取れます。
・令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座にお振り込み予定です。
振込日等の詳細が決まり次第、対象となる方に対して、案内通知を個別に送付いたします。
※給付金の支給を希望しない場合は、案内通知に記載された締切日までに 受給拒否届出書 [PDFファイル/87KB] を提出してください。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、案内通知に記載された締切日までに 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/115KB] を提出してください。
(3)から(5)のいずれかに該当する方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
蟹江町役場子ども課にて申請書等をお渡しいたします。
(注)(3)に該当する方で、児童手当の支給対象児童が兄弟にいる場合は申請不要で受け取れます。
問合先
本給付金の制度について、ご不明な点がある方は下記の電話相談窓口へご連絡ください。
◎厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」
電話:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)
ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>
詐欺にご注意ください
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。