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令和4年度分 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
減免の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合や、主たる生計維持者の収入が減少した場合には、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
※「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
保険税の減免対象となる方
次のような場合に、申請により保険税が減免されます。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯の方 → 保険税の全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入)の減少が見込まれ次の3つの要件すべてに該当する世帯の方 → 保険税の一部もしくは全額を減額
世帯の主たる生計維持者について
- 収入(事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入)の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※「所得」とは、収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除などを差し引いた額のことをいいます。
減免の対象となる保険税について
減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※既に納付済みの保険税についても対象(還付)となります。 ただし、納期限が過ぎた町税等に未納がある場合は、未納の町税等へ充当させていただきます。
申請受付期間について
令和5年3月31日(役場受付日)まで
保険税の減免額について
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
同一世帯に属する被保険者の保険税全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
対象保険料(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険税減免額
【表1】対象保険税額(A×B/C)の求め方
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる収入が2つ以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注意:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税の全部(10分の10)を減免割合とします。
提出書類について
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
・ 国民健康保険税 減免申請書
・ 医師による診断書
・ 新型コロナウイルス感染症により死亡したことや、重篤な傷病(1か月以上の治療を要する)を負ったことが証明できる書類
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
・ 国民健康保険税 減免申請書
・ 収入見込計算書
・ 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入(見込)額のわかるもの
(例) (1) 令和4年中収入が確定している場合
確定申告書の控えの写し、給与や年金の源泉徴収票
(2) 令和4年中収入が確定していない場合
申請月までの帳簿、給与明細等の見込額算出の根拠となるもの
・ 事業の廃止や失業が確認できる書類 (※ 世帯の主たる生計維持者が事業を廃止や失業された場合のみ )
提出先
・ 蟹江町役場 保険医療課(5番窓口)
直接または郵送にてご提出ください。
減免の可否について
減免の可否については、令和4年度分の保険税が確定した後である令和4年9月以降に蟹江町役場から順次通知をします。
※9月以前に減免申請書をご提出いただきましても、減免の決定までお時間をいただくこととなりますのでご了承ください。