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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業または収入が減少した方などを対象に介護保険料を減額する制度があります。
◆対象となる方
次の⑴及び⑵のいずれかに該当する方。
⑴ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
第1号被保険者(65歳以上)の方
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ
る第1号被保険者(65歳以上)の方のうち、次のすべての要件に該当する方。
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和2年の収入が令和元年の収入と比べて3割以上減少する見
込みであること。
(2) 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下で
あること。
※対象となる収入は事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入です。
減免対象の判定は、下記フローーチャートをご活用ください。
◆減免の対象となる介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの期間の納期限となる介護保険料
◆減免額の算出方法
減免対象保険料額(表1)×減免の割合(表2)=減免保険料額
減免対象保険料額= A × B × C |
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A : 減免対象期間の保険料額 |
B : 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額 |
C : 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 |
令和元年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和元年中の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は全部(10分の10)とする。
◆申請に必要なもの
※申請の際には印鑑をお持ちください。
⑴ 介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号) [PDFファイル]
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 [PDFファイル]
⑷ 3割以上の収入の減少が見込まれる事実が確認できる書類
【給与収入が減少した方】
給与明細、雇用主の証明する給与支払証明書など
【事業・不動産・山林収入が減少した方】
帳簿(収入と必要経費が確認できるもの)
通帳(事業の入金記録が確認できるもの) など
⑸ 事業等の廃止や失業が確認できる書類(※該当の方のみ)
⑹ 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類(※該当する方のみ)
◆申請場所
蟹江町役場 介護支援課 (6番窓口)
◆申請期限
令和3年3月31日まで