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更新日:2022年10月11日公開
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付終了)
令和4年10月11日(火曜日)をもって、受付は終了しました。
概要
国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
支給対象となる世帯
1 令和3年度住民税非課税世帯(受付終了)
※ 受付は終了しました。
令和3年12月10日時点で蟹江町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 令和4年度住民税非課税世帯(受付終了)
※ 受付は終了しました。
令和4年6月1日時点で蟹江町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
3 家計急変世帯(受付終了)
※ 受付は終了しました。
申請時点で蟹江町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
同一の世帯に属する者のうち、令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
※ 令和3年1月から令和3年12月の収入に基づく申立てによる家計急変世帯の申請は、令和4年5月31日にて終了しました。
※ 令和4年6月以降は、令和4年1月以降の収入に基づく申立てによる家計急変世帯のみの申請に限ります。
同一の世帯に属する者のうち、令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
※ 令和3年1月から令和3年12月の収入に基づく申立てによる家計急変世帯の申請は、令和4年5月31日にて終了しました。
※ 令和4年6月以降は、令和4年1月以降の収入に基づく申立てによる家計急変世帯のみの申請に限ります。
ただし、1、2、3のすべてにおいて、次のいずれかに該当する世帯は除きます
・ 蟹江町及び他市区町村において当該給付金(住民税非課税または家計急変)を受給済の世帯
・ 住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみで構成されている世帯
・ 令和3年12月10日時点において、日本国内のいずれの市区町村にも住民票がない世帯
・ 租税条約に基づく免除を受けたことにより住民税均等割が課されなくなった方がいる世帯
・ 蟹江町及び他市区町村において当該給付金(住民税非課税または家計急変)を受給済の世帯
・ 住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみで構成されている世帯
・ 令和3年12月10日時点において、日本国内のいずれの市区町村にも住民票がない世帯
・ 租税条約に基づく免除を受けたことにより住民税均等割が課されなくなった方がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
※ 1世帯1回限りとなります
※ 1世帯1回限りとなります
支給の手続き方法
1 令和3年度住民税非課税世帯(受付終了)
受付は終了しました。
2 令和4年度住民税非課税世帯(受付終了)
受付は終了しました。
申請期限:令和4年10月11日(火曜日)
申請期限:令和4年10月11日(火曜日)
3 家計急変世帯(受付終了)
受付は終了しました。
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
問合せ
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
蟹江町役場住民課 電話番号:0567-95-1111(内線194)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
蟹江町役場住民課 電話番号:0567-95-1111(内線194)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
制度に関する問合せ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府ホームページ<外部リンク>
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用相談(#9110)にご連絡ください。