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生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例措置の対象範囲の拡充・延長について
生産性向上特別措置法に係る認定先端設備等導入計画に基づき取得した設備等について、3年間の固定資産税がゼロになる特例措置を受けることができます。
この特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加され、令和3年3月31日までとなっている取得期限が2年間延長される予定です。
1 特例措置の趣旨について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長するものです。
2 要件
(1)対象となる事業者
以下のいずれも該当する事業者が対象となります。
ア 蟹江町から先端設備等導入計画(※1)の認定を受けていること
イ 中小事業者等(※2)に該当すること
※1 先端設備等導入計画の申請方法の詳細については、下記よりご確認ください。
・生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について ※別ページへ
※2 中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
(2)特例の対象となる設備
対象となる設備に事業用家屋と構築物が追加されました。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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対象となる設備 |
・機械及び装置 ・工具 ・器具及び備品 ・建物附属設備 ・事業用家屋 ・構築物 |
・機械及び装置 ・工具 ・器具及び備品 ・建物附属設備 |
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要件 |
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供に直接供するものであること ・中古資産でないこと ・生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して1%以上向上すること(事業用家屋を除く) ・先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること(事業用家屋のみ) ・新築の家屋であること(事業用家屋のみ) ・家屋の内外に認定先端設備等導入計画により取得する設備等(取得価格の合計が300万円以上のものに限る)が一体となって設置されるものであること(事業用家屋のみ) ・一定期間内に販売されたモデルであり、1台又は1基の取得価格が一定の価格以上であること |
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取得期限 |
令和5年3月31日 |
令和3年3月31日 |
(3)特例措置の内容
当該先端設備等に新たに課税されることになった年度から3年度分の固定資産税の課税標準額をゼロに軽減
中小企業庁において、制度の詳細が公表されておりますので、ご参照ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁)<外部リンク>
3 申告方法
本特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類(いずれも写し)の添付が必要になります。
(1)提出書類
全ての事業者から提出が必要な書類 | ||
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1 | 先端設備等導入計画に係る認定書 | ・蟹江町長名で交付されている文書 |
2 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | ・蟹江町の受付印が押印されているもの |
3 | 工業会等の証明書 | ・先端設備の場合 |
場合によって提出が必要となる書類 | ||
4 | 先端設備等に係る誓約書 | |
5 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 | |
リースの場合、提出が必要となる書類 | ||
6 | リース契約書 | |
7 | リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」 |
(2)提出先
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるかぎり郵送でご提出いただきますようお願いします。
≪郵送先≫
〒497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場 税務課 固定資産税係
4 その他(新型コロナウイルス感染症関連)
このページに関するお問い合わせ先
・生産性向上特別措置法に係る固定資産税特例の申告に関すること
税務課 固定資産税係
・生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請に関すること
ふるさと振興課 商工観光係