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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等(個人事業主も含みます。)が所有する償却資産と事業用家屋に係る令和3年度課税分の固定資産税を軽減します。
1 軽減措置の趣旨について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減するものです。
2 要件
(1)対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が減少している中小事業者等※
※中小事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
(2)軽減の対象となる資産
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産
※土地は対象とはなりません。
(3)軽減の対象となる課税年度
令和3年度課税の1年分(令和3年4月通知予定分)
※令和2年度課税分の固定資産税については、軽減の制度はありませんが、納税の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご覧ください。
(4)軽減される率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率により、以下の表のとおり「1/2」または「全額」軽減されます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の減少率 |
軽減率 |
---|---|
前年同期比 50%以上減少 | 全額 |
前年同期比 30%以上50%未満減少 | 1/2 |
3 申告方法
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
(※)専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)<外部リンク>及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)<外部リンク>からご確認いただけます。
(1)提出書類
全ての事業者から提出が必要な書類 | ||
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1 |
申告書 |
・認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの ・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など ※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産の申告をもって特例対象一覧を提出したことになります。 |
2 | 収入減を証する書類 | ・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
場合によって提出が必要となる書類 | ||
3 | 【事業用家屋がある場合】 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など) |
|
4 | 【収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合】 猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
※申告書に記載する「業種名」については、総務省日本標準産業分類のページ<外部リンク>よりご確認できます。
※中小企業庁において、制度の詳細が公表されておりますので、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)<外部リンク>
(2)申告期間
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるかぎり郵送でご提出いただきますようお願いします。
≪郵送先≫
〒497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場 税務課 固定資産税係
4 その他(新型コロナウイルス感染症関連)
このページに関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
Tel:0567-95-1111
Fax:0567-95-9188