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新型コロナウイルス感染症の影響に係る法人町民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある法人につきましては、申請していただくことにより、個別に申告・納付期限を延長することができます。
1 延長の対象となる法人
次のような方々がいることにより、法人の通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。
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法人の従業員や役員、関与税理士等に、感染症に感染した方がいること
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体調不良により外出を控えている方がいること
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平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
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感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
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感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
2 申請方法
(1)申告書を書面で提出する場合
申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
(2)電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の「法人名」欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAX(エルタックス)を通じた申告期限延長申請の手続きについて<外部リンク>
3 申告及び納付期限
申告書の提出日が申告及び納付期限となります。
法人町民税の申告書は、郵送や電子申告で提出することができます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためにもぜひご活用ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には、徴収猶予の特例制度があります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご覧ください。
4 その他(新型コロナウイルス感染症関連)
このページに関するお問い合わせ先
税務課 法人町民税係
〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
Tel:0567-95-1111
Fax:0567-95-9188