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危機関連保証制度について
危機関連保証制度の概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳しくはこちら [PDFファイル/408KB]を参照してください。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・経済産業大臣が認定する案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
危機関連保証申請に必要な書類(町の認定に必要です)
(必要書類)
(申請書)
創業者等に対する認定基準緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にも利用できるよう、認定基準の要件が緩和されました。
【緩和基準の対象となる方】
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
緩和内容の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
緩和要件1
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
緩和要件2
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後の2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
緩和要件3
最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
留意事項
※緩和基準対象者の方についても、上記の必要書類一覧のとおり書類をそろえて、ご提出ください。