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更新日:2021年4月1日公開 印刷ページ表示

介護保険

 急速な高齢化とともに、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。
介護が必要になっても家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。介護を社会全体で支え、総合的なサービスが利用できる仕組みです。

 ●介護保険料(65歳以上のかた)

   介護保険は、40歳以上のかたに納めていただく保険料と国・県・町の公費を財源に運営しています。65歳以上のかた(第1号被保険者)が納める保険料は、本人や世帯の所得に応じて11段階に分けられます。

◆納め方

特別徴収

 年金が年額18万円以上のかたは、年金の定期払い(年6回偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

 年金が年額18万円未満のかたは、町から送付される納付書で、保険料を個別に納めます。
 年度途中で被保険者となるかたなどは、一定期間普通徴収となることがあります。

◆納付場所・納付方法(普通徴収)

 金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付することも出来ますが、窓口まで出かけることなくスマートフォン等からアプリを利用して納付することも可能です。
 納付方法は主に下記のとおりです。
 ◇蟹江町役場
 ◇納付書の裏面に記載してある金融機関
 ◇納付書の裏面に記載してあるコンビニエンスストア
 ◇納付書の裏面に記載してあるスマートフォン決済サービス
 ◇口座振替

◆介護保険料(令和5年度)  

保険料
段階区分         

所得等の条件 基準額に対する
割合
保険料年額    
第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下

 基準額×0.3 20,520円
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下   基準額×0.5 34,200円
第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない  基準額×0.7 47,880円
第4段階 ・本人が市町村民税非課税で、同じ世帯に市町村民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下    基準額×0.85 58,140円

第5段階
(基準額)

・本人が市町村民税非課税で、同じ世帯に市町村民税課税者がおり、第4段階に該当しない     基準額×1.00 68,400円

第6段階

・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満  基準額×1.20

82,080円

第7段階 ・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満  基準額×1.25 85,500円
第8段階 ・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満  基準額×1.45 99,180円
第9段階 ・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満  基準額×1.65 112,860円
第10段階 ・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満  基準額×1.75 119,700円
第11段階 ・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上  基準額×1.90 129,960円

※平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しにより、第1~5段階では合計所得金額に給与所得が含まれている場合、第6~11段階では合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、合計所得金額から最大で10万円控除した金額により、所得段階を決定します。  

●介護サービスを利用するときには

 介護サービスを利用するためには、申請をして介護が必要であると認定されることが必要です。申請すると、訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づいた審査を経て必要な介護の度合い(要介護等状態区分)が決まります。

◆対象者

  1. 65歳以上のかた
  2. 40歳以上65歳未満で健康保険に加入しているかたで、特定疾病に該当するかた

◆申請手続きおよび認定

  1. 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証とあわせて申請してください。
    ※指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
  2. 介護認定審査会の判定に基づき要介護等状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された被保険者証を本人に送付します。
    ※要介護等状態区分
    要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、非該当(介護保険のサービスは受けられません)
    ※申請から認定結果の通知までは原則として30日以内となっています。また、この申請から認定までの費用は無料です。

●介護保険で利用できるサービス

 介護サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護等状態区分などによって決められています。利用者は、所得に応じてその1割(2割または3割)を負担します。

 ◆在宅でのサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事などの身のまわりの援助をします。

訪問入浴介護

 浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

訪問看護

 主治医の指示のもと、看護師などが家庭を訪問し、看護を支援します。

訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

通所サービス(デイサービス、通所リハビリテーション)

 デイサービスセンターや介護老人保健施設(老人保健施設)や病院で、入浴、食事、機能訓練などのサービスが日帰りで受けられます。

短期入所(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所し、日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。

居宅療養管理指導

 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。

福祉用具の貸与および購入費の支給

 車椅子などの福祉用具の貸与、排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

◇支給方法について

  1. 償還払い 
    いったん利用者が全額を負担します。後日、領収書などを添えて申請し、審査後に同年度で10万円を上限に費用額のうち9割(8割または7割)を所得に応じて支給する方法。
  2. 受領委任払い
    利用者は同年度で10万円を上限に費用額のうち自己負担分1割(2割または3割)の金額を事業者に支払い、後日、領収書などを添えて申請し、審査後に保険給付分9割(8割または7割)を町が事業者に対して給付する方法。
    ※「受領委任払い」による支給をご希望される場合には、蟹江町へ事前に事業者登録をしている事業者のご利用が必要です。

 1.2.のいずれも、利用者の方が最終的に負担する金額は同じです。

住宅改修費の支給

 家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修の費用を支給します。ただし、工事を始める前に町の審査が必要です。

◇支給方法について

  1. 償還払い
    いったん利用者が全額を負担します。後日、領収書などを添えて申請し、審査後に20万円を上限に費用額のうち9割(8割または7割)を所得に応じて支給する方法。
  2. 受領委任払い 
    利用者は20万円を上限に費用額のうち自己負担分1割(2割または3割)の金額を住宅改修を行った事業者に支払い、後日、領収書などを添えて申請し、審査後に保険給付分9割(8割または7割)を町が事業者に対して給付する方法。
    ※「受領委任払い」による支給をご希望される場合には、蟹江町へ事前に事業者登録をしている事業者のご利用が必要です。

 
 1.2.のいずれも、利用者の方が最終的に負担する金額は同じです。

特定施設入所者生活介護

 有料老人ホームやケアハウスなどでも介護サービスが受けられます。

◆地域密着型サービス

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 (要支援1のかたは利用できません)
 認知症の高齢者が共同で生活しながら、食事、入浴、排泄など日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)

 日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要なサービスを受けます。
 入所は要介護3~5の方が対象となります(既に入所している方を除く)
 ※要件により要介護1・2の方でも新規入所が認められる場合があります。

 ◆施設でのサービス(要支援1、要支援2の方は施設サービスは利用できません)

 介護保険施設に入所した場合は、介護サービス費用の1割、食事代、居住費、日常生活費の全額の合計が利用者の負担となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要なサービスを受けます。
  入所は要介護3~5の方が対象となります(既に入所している方を除く)
 ※要件により要介護1・2の方でも新規入所が認められる場合があります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定し家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。

介護医療院・介護療養型医療施設

 長期間にわたる療養や介護が必要な場合に医療機関に入院することができます。