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更新日:2016年10月24日公開 印刷ページ表示

よくある質問

よくある質問

 

Q. 国民健康保険から社会保険に切り替えたのに、国民健康保険税から請求がきますがなぜですか

A. 切り替えの手続きを行っていないためです。

国民健康保険を切り替える際は、必ず蟹江町役場に届出が必要です。国民健康保険の加入や脱退は、自動的には切り替わりませんのでご注意ください。また、国民健康保険の加入や脱退をされる際は14日以内に届出を行ってください。14日を超えてしまうと医療費が全額自己負担となります。(保険税は加入した日までさかのぼってかかります)

Q.なぜ、加入していない世帯主の名前で納付書や書類などが届くのですか

A.世帯主に課税される制度のためです。

国民健康保険は、世帯主が国民健康保険に未加入であっても、その課税権は世帯主にあります。そのため納税義務等も世帯主に対して発生します。

Q. 保険証の有効期限が8月31日ですが、新しい保険証はいつもらえますか

A. 8月の中旬にお送りします。

国民健康保険証は、毎年8月の中旬に簡易書留にて、住所地(住民票のあるところ)に郵送されます。保険証は転送ができませんので必ず住所地での受け取りとなります。

Q.国民健康保険って加入しなくてもいいのですか

A. 必ず加入しなければなりません。

「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の理念のもとに、国民皆保険を目的に昭和34年1月に、国民健康保険法が施行されました。これにより、一部の適用除外以外はすべての国民がいずれかの保険に加入することになっています。

Q. 保険証を紛失してしまいました

A. 役場で再発行の手続きを行ってください。

国民健康保険証を紛失したときは、免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認ができるものをお持ちのうえ、すぐに蟹江町役場で再発行の手続きを行ってください。また、保険証には個人情報が書いてありますので警察への届出も行ってください。

Q. 交通事故のときは保険証が使えないと聞いたのですが

A. 「第三者行為による傷病届」を提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすると保険証が使えなくなります。また、蟹江町が病院に対して支払った額については、加害者に請求します。

Q. 外国人ですが国民健康保険に加入できますか

A. 滞在期間によります。

長期間(1年以上)の滞在が認められたときや、結婚や出生により日本に在留することになった方などは、国民健康保険に加入することができます。

Q. 海外で生活していますが、休暇で日本に帰ります。国民健康保険に加入できますか

A. 加入できません。

国民健康保険は、生活の本拠(住んでいるという意思とその事実がある場所)が日本にない方は加入することができません。そのため生活の本拠が海外にある方、治療目的のためだけの帰国や短期滞在になりますと、国民健康保険には加入できません。

Q. 一緒に住んでいる祖母が、孫の手続きに行っても大丈夫ですか

A. 住民票が同一世帯ならできます。

住所が同じであっても、住民票上の世帯が別ですと委任状がなければ手続きができません。