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更新日:2017年1月1日公開 印刷ページ表示

未熟児養育医療を申請される方へ

未熟児養育医療給付とは

 身体の発育が、未熟なまま出生し、養育指定医療機関の医師が入院して治療する必要があると認めた乳児の医療費の一部を公費負担する制度です。(医療費は、世帯の所得税額に応じて、一部自己負担となります。)

 ※保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。保険診療外の差額ベット代やおむつ代等については対象になりません。 

 ※対象となる乳児が申請時に退院していた場合、養育医療の必要がないとみなされ受理できませんので、必ず入院中に申請してください。

対象者

 蟹江町に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有する乳児。                                   

 (ア) 出生時体重が2000グラム以下のもの

 (イ)(ア)以外の乳児で、生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの

  ・運動不安またはけいれんがあるもの

  ・運動異常

  ・体温が摂氏34度以下

  ・強度のチアノーゼが持続するものまたはチアノーゼ発作を繰返すもの

  ・繰返す嘔吐(おうと)など消化器の異常  

  ・強い黄疸(おうだん)

申請窓口

 保険医療課福祉医療係(役場内)

必要書類等について               

 (1) 養育医療給付申請書

 (2) 世帯調書  (1)(2)とも、申請者(保護者)が記入してください。

   受療者のお子さんも含めて、世帯員全員を記入してください。

 (3) 養育医療意見書  お子さまが入院している医療機関の医師に依頼してください。

 (4) 委任状兼同意書  

 (5) 子ども医療費支給申請書

 (6) 健康保険証  健康保険証は、お子さまの名前が入ったもの(申請時に出来ていない場合は、親の健康保険証をお持ちください。)

自己負担額について

 養育医療は、1か月ごとに自己負担額が決定します。自己負担額の決定通知は、入院月のおよそ3か月後に、送付します。ただし、この自己負担額は、申請時に(4)委任状兼同意書を提出いただくことで、子ども医療助成費に充てることができますので、実際にお支払いただくことはありません。

※子ども医療費受給者証の交付申請も同時に行うようにしてください。