ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 平成31年4月1日より、旧被扶養者に係る減免制度が変わります

本文

更新日:2019年7月19日公開 印刷ページ表示

平成31年4月1日より、旧被扶養者に係る減免制度が変わります

1. 減免制度の趣旨と減免内容

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の国民健康保険税負担軽減措置が講じられているものです。

 減免措置の内容として、旧被扶養者に係る所得割額、および資産割額については、所得の状況に関わらず当分の間、免除され、旧被扶養者に係る均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。

 ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。

2. 減免制度が見直された背景

 国民健康保険の旧被扶養者減免については、元々、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとしておりましたが、後期高齢者医療制度における保険料軽減措置が当分の間、継続されることとなったことを踏まえ、当分の間、継続するとされていたところであります。

 今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割に係る保険料軽減措置について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。

3. 減免制度の見直し内容

 今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。

 例えば、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年度以降の応益割については、旧被扶養者減免は適用されません。

 また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの減免となることから、平成31年度中に資格取得日の属する月以後2年に到達する月以降については、旧被扶養者減免は適用されません。