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更新日:2018年12月6日公開 印刷ページ表示

税金を滞納すると

税金は納期限までに納めましょう

皆さまが納めた税金は、公共施設の整備や子育て支援、教育、福祉サービス、環境対策など、

まちづくりを進めていく上での貴重な財源となります。

納期限を過ぎると、延滞金をはじめさまざまな不利益が発生する場合があります。

滞納を放置すると…

延滞金 

納期限を過ぎた期間に応じ、延滞金が発生する場合があります。

その場合は、本税のほかに延滞金も納付しなければいけません。

延滞金は、本税が未納の間は加算され続けていきます。

財産調査

滞納者の財産状況を把握するため、官公署、金融機関、勤務先、生命保険会社、取引先などに対し財産調査をおこなっています。 

滞納処分 

督促状や催告書をそのままにして滞納し続けると、法律に基づき、差押えなどの滞納処分をおこないます。

差押えの対象となる主なものは、土地建物などの不動産のほか、預貯金給与生命保険などの債権です。 

信用の低下

 財産調査や滞納処分を受けると、経済的な不利益や社会的信用を失うかもしれません。

ご相談はお早めに…! 

 督促状や催告書を無視しても、何の解決にもなりません。

納税についてお困りの事情がある場合は、そのまま放置せずお早めにご相談ください。

 問い合わせ 税務課徴収係 (内線 171・172)