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更新日:2016年9月5日公開 印刷ページ表示

入湯税について

入湯税について

1.入湯税とは

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯に対して課税される目的税です。
 鉱泉浴場に入湯した人に課税されます。

2.納税義務者と特別徴収義務者

 入湯税は、負担する人と納める人が異なる税金です。
  ・納税義務者(負担する人):入湯した人
  ・特別徴収義務者(納める人):鉱泉浴場の経営者

 

3.課税の対象とならない人

 次の人は、入湯税が免除になります。
  ・年齢12歳未満の人
  ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人

4.税率

 ・ホテル、旅館または保養所およびこれに類する施設を利用する人:1人1日 150円
 ・入湯料金を徴収する上記以外の施設を利用する人:1人1日 50円

 

5.経営の申告

 鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに、経営申告書を提出してください。
 また、申告した事項に異動(休業、廃業、経営者などの変更)があった場合にも、経営申告書の提出が必要です。
  
  入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書
  入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書記入例

6.納入の方法

 鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、税額などの必要事項を記載した「入湯税納入申告書」を町長に提出するとともに、その納入金を納付書によって納入してください。

7.入湯税の使途

 蟹江町では、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に使わせていただきます。

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