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更新日:2022年11月1日公開 印刷ページ表示

「ふるさと納税」による住民税の控除について

 ふるさと納税の概要

 地方(ふるさと)に対して貢献または応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して行った寄附について、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分を所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除できる制度です。

 控除額

 個人の方が都道府県や地方公共団体に対し、年間で2,000円を超える寄附をした場合、次の(1)と(2)の合計額を個人住民税(所得割)から控除することができます。

 (1) (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%

 (2) (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

(注1)(1)の控除対象寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
(注2)(2)の額については、平成28年度以降の個人住民税において個人住民税(所得割)の20%が上限となります。
(注3)所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される所得税の税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。
(注4)平成26年度から令和19年度までは、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算します。

 控除対象となる寄附金の上限額

 地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が控除対象となる寄附金の上限となります。

(注)「総所得金額」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前のに分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。

 手続き

 控除の適用を受けるためには確定申告をしていただく必要があります。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成した上で、書面で出力し提出できます。なお、申告にあたっては寄附を受けた自治体が発行する領収書が必要になります。


 ワンストップ特例制度の創設について

 確定申告が不要な給与所得者等の方が、平成27年4月1日以降に行う寄付については、寄附時に申請していただくことで確定申告しなくても寄附金税額控除の適用を受けることができるようになりました。

 なお、下記に該当する方はワンストップ特例が適用されません。

 ワンストップ特例が適用されない場合
(1) 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、または住民税申告をした。
(2) 6団体以上に寄附をした。
(3) 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない

(4) 住民票上の住所と実際に住んでいる居住地が異なっており、地方税法第294条第3項による住民登録外課税がされている。

 申請の方法

寄附を受け付けている担当部署の「ふるさと納税」におけるワンストップ特例制度のページをご参照ください。