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都市計画税の再導入に関する住民説明会について
都市計画税の再導入に関する住民説明会を開催しました。
町が再導入を検討している都市計画税の目的や仕組みについて、今後町に求められるまちづくりのあり方とあわせて、広く町民の皆さまに説明し、ご意見をいただくための説明会を開催しました。
説明会には、3日間で延べ133名の皆さまにご参加いただきました。
説明会では、町の職員が都市計画税の内容や再導入の理由、再導入がまちづくりにもたらす効果などを説明した後、ご参加いただいた皆さまから、多くのご意見やご質問をいただきました。
参加者の皆さまからいただいたご質問と質問に対する回答は、後日掲載します。
日時
1. 令和6年2月13日(火曜日) 午後7時から
2. 令和6年2月18日(日曜日) 午前10時から
3. 令和6年2月25日(日曜日) 午前10時から
場所
産業文化会館4階 大会議室
(蟹江町城一丁目214番地)
内容
・都市計画税の概要
・都市計画税の再導入が蟹江町のまちづくりにもたらす効果
都市計画税の再導入について
町では、平成5年度に都市計画税を廃止して以降、事業の見直しや経費の削減を進めることで、都市計画税を課税することなく、限られた財源を有効に活用してまちづくりを行ってきました。
しかし、近年、本格的な少子高齢化・人口減少時代に突入し、今後の税収増加が見込みにくい状況にあって、社会保障や福祉に関連する経費、子育てや教育などの施策の拡大、南海トラフ地震や集中豪雨をはじめとした自然災害への対策、道路や橋、公園などのインフラ老朽化対策など、財政需要は増加する一方となっています。
このような中で、今後も都市計画道路や公共下水道の整備などの都市計画事業を計画的に進めるとともに、今まで都市計画事業に充てていた他の財源を活用して、災害対策やインフラ整備を充実させるなど、より一層、安心安全で住みやすい蟹江のまちづくりを進めるために、都市計画税の再導入を検討しております。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用にあてるための目的税です。
課税の対象
原則として、市街化区域内にある土地や家屋に課税されます。
納税義務者
その年の1月1日に市街化区域内の土地や家屋を所有している方が納税義務者となります。
税率
地方税法の規定で、税率は、0.3%を上限に、市町村が条例で定めることとされています。
納税方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになります。