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更新日:2013年6月24日公開 印刷ページ表示

成年被後見人の選挙権

成年被後見人が投票できるようになります 

 平成25年5月27日、成年被後見人の方への選挙権の回復等のための公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、5月31日に公布されました。この改正法は公布の日から起算して1月を経過した日から施行され、施行期日以降初めて公示または告示される選挙から適用されます。
 この改正により、成年被後見人について、選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定が削除されました。

 詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 

このページに関するお問合せ先

 蟹江町選挙管理委員会事務局
 〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地(蟹江町役場総務課内)
 電話番号 0567‐95‐1111
 ファックス番号 0567‐95‐9188