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更新日:2022年6月15日公開 印刷ページ表示

不在者投票

不在者投票

不在者投票とは

不在者投票とは選挙期日に投票所へ行けない人が、公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間に、不在者投票管理者の管理する施設や、滞在地の選挙管理員会で投票することができる制度です。
蟹江町以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
指定病院などの施設に滞在している方は、その施設内で不在者投票ができます。
郵便等投票証明書の交付を受けられている方は、郵便等により不在者投票ができます。
なお、不在者投票を行うためには事前の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

遠隔地での不在者投票について

既に蟹江町から転出している、仕事などの事由で滞在しているなど、投票日に投票所へ行くことができない方は、不在者投票制度により投票することができます。


(注)選挙の種類によっては、転出したことによって投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

蟹江町の選挙人名簿に登録されている方が滞在地で投票する場合

「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項をご記入の上、蟹江町選挙管理委員会へご提出いただきますと、不在者投票に必要な書類一式を返送いたします。それらを滞在先の選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。


(注)「宣誓書兼投票用紙等請求書」は郵送か直接提出してください。着払い、メール、ファクス等では受付ができません。
(注)選挙管理委員会から郵送した書類には開封すると無効になるもの(内封筒に入れて封印してあります)が含まれています。

(不在者投票ができる期間)
 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、滞在先の選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。選挙管理委員会の窓口が開いている時間は滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。

蟹江町以外の自治体の選挙人名簿に登録されている方が蟹江町で投票する場合の手続き

選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へ不在者投票用紙の請求を行って頂きますと、不在者投票に必要な書類一式がお手元に届きます。それらを、蟹江町選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。


(注)不在者投票用紙の請求方法につきましては、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(蟹江町選挙管理委員会で不在者投票ができる期間)
不在者投票をしようとする選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、蟹江町選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。

<注意事項>
記入した投票用紙は、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会に送付されますが、選挙日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいます。
遠隔地での不在者投票を行う際は、郵送にかかる時間をふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。

指定病院等における不在者投票について

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームに入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

指定病院等で不在者投票をする場合の手続き

不在者投票用紙の請求や記入済投票用紙の送付は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
不在者投票を希望される場合は、その旨を入院、入所中の施設の長までお申し出ください。

< 注意事項>
不在者投票の投票日を独自に定めている施設もありますので、詳細な手続きにつきましては、入院、入所中の施設までお問い合わせください。
記入した投票用紙が、選挙日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、お早めの手続きをお願いいたします。

郵便による不在者投票について

以下の条件の方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることによって、郵便などによる不在者投票を行うことができます。

下の表に当てはまる障害等級の身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便による投票をすることができます。

 ただし、郵便による投票をする場合は、「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでないかたは、蟹江町選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便投票ができる障害等級の一覧表

身体障害者手帳の
障害の種別

身体障害者手帳の
障害の等級
戦傷病者手帳の
障害の種別
戦傷病者手帳の
障害の等級
両下肢 1級か2級 両下肢 特別項症~第2項症
体幹 体幹
移動機能 心臓機能障害 特別項症~第3項症
心臓機能障害 1級か3級 じん臓機能障害
じん臓機能障害 呼吸器機能障害
呼吸器機能障害 ぼうこう または 直腸の機能障害
ぼうこう または 直腸の機能障害 小腸機能障害
小腸機能障害 肝臓
免疫 1級から3級まで    
肝臓  

<注意事項>
 「郵便等投票証明書」をお持ちであっても、投票日の4日前の午後5時までに投票用紙を請求されないと、郵便による不在者投票はできませんので、ご注意ください。

このページに関するお問合せ先

 蟹江町選挙管理委員会事務局
 〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地(蟹江町役場総務課内)
 電話番号 0567‐95‐1111
 ファックス番号 0567‐95‐9188