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更新日:2022年4月5日公開
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小規模企業等振興資金融資制度
小規模企業等振興資金融資制度
保証申込時に必要な書類のチェックシートを作成しました。内容をご確認の上、ご提出をお願いします。
小規模企業等資金融資制度とは
町内の中小企業者が、事業上必要とする資金について、愛知県信用保証協会の信用保証を得て、指定金融機関にて融資を受けていただく制度です。
融資制度 |
通常資金 |
小口資金 |
---|---|---|
融資対象者 | 町内に事業所を有する従業員50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者 | 町内に事業所を有する従業員20人(商業・サービス業5人)以下の中小企業者 |
融資限度額 | 5,000万円 | 2,000万円(既存の信用保証付き融資残高との合計が2,000万円の範囲内となる保証に限ります。) |
資金使途 | 事業上必要な運転資金及び設備資金 | 事業上必要な運転資金及び設備資金 |
融資期間 |
運転・設備 |
運転・設備 3年(3年以内) 年1.1 % |
融資期間 |
運転・設備 5年(3年超5年以内) 年1.4 % |
運転・設備 5年(3年超5年以内) 年1.2 % |
融資期間 |
運転・設備 7年(5年超7年以内) 年1.5 % |
運転・設備 |
融資期間 |
設備 10年(7年超10年以内) 年1.6 % |
設備 |
貸付方法 | 原則証書貸付 | 原則証書貸付 |
申込窓口 | 金融機関及び蟹江町役場(ふるさと振興課) | 金融機関及び蟹江町役場(ふるさと振興課) |
取扱金融機関 |
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制度を利用できるかた
蟹江町内に事務所があり、事業を営んでいる個人事業者、会社、医療法人など。
ただし次のかたなどは、取扱をいたしません。
- 保証除外業種を営むかた(農業・漁業・金融業・仲介業・新聞業・遊興飲食業・射倖的娯楽・サービス業の一部など)
- 税金を滞納しているかた
- 手形、小切手について不渡りがあるかた、及び金融機関から取引停止処分を受けているかた
- 保証協会の代位弁済を受けて、現在求償権が残存しているかた
申込みの必要書類
信用保証料
信用保証料は、融資を受けられたときに、金融機関を通じて一括で協会へ納めていただきます。
融資補助金について
町では、小規模企業等振興資金のうち、小口資金の融資を受けた事業所を対象に補助金を交付します。
補助金の額は、貸付決定額の1.5%以内です。ただし、融資申込時にこの制度での融資残高があり、回収条件とする場合は減額されます。
融資が実行されてから町より文書による補助金交付の案内があります。詳細は下記までお問合せください。