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東日本大震災復興緊急保証について
「東日本大震災復興緊急保証とは」
東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業者を対象として、新たな資金繰り支援策として「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。
当制度を利用するためには、「東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項第1号または第2号の規定に基づく認定を受ける必要があります。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
蟹江町は、特定被災区域外ですので、中小企業のかたは次のいずれかに該当することが要件です。
「特定被災区域内の取引先事業者との取引が減少している中小企業者」
(1)申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に関係する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 申請書 ((1)(イ)取引先関係 3か月実績用) PDF
- 補足資料((1)(イ)取引先関係 3か月実績用) PDF
- 申請書 ((1)(ロ)取引先関係 3か月見込用) PDF
- 補足資料((1)(ロ)取引先関係 3か月見込用) PDF
「東日本大震災に関係して、経営の安定に支障が生じている中小企業者」
(2)申請者が、東日本大震災に関係する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
- 申請書 ((2)(イ)その他被害関係 3か月実績用) PDF
- 補足資料((1)(イ)その他被害関係 3か月実績用) PDF
- 申請書 ((2)(ロ)その他被害関係 3か月見込用) PDF
- 補足資料((1)(ロ)その他被害関係 3か月見込用) PDF
特定被災区域とは、岩手県、宮城県、福島県の全域及び青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村です。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
- 特定被災区域<外部リンク>