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更新日:2023年3月20日公開
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注意喚起(不当請求)
「不当請求」にご注意ください
愛知県の消費生活相談窓口には、「契約不履行があるかのような内容のはがきが突然届き、連絡をしたら、訴訟を取り下げるための金銭を要求された。」といった「不当請求」に関する相談が、多数寄せられています。
愛知県では、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、事業者名の公表をしています。
詳しくは愛知県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
消費生活相談窓口
不審だと思ったら、もしも被害に遭ってしまったら、早めに消費生活相談窓口もしくは消費生活センターに相談しましょう。
名称 | 連絡先 |
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また、消費者ホットライン188(いやや)に電話をすると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや相談窓口につながります。