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更新日:2012年3月1日公開 印刷ページ表示

都市再生整備計画

都市再生整備計画を都市再生特別措置法第46条第10項の規定により公表します。

都市再生整備計画とは

 都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき、都市再生を目的として市町村が策定する計画です。市町村は、まちづくり交付金を受けようとするときは、まちづくり目標、目標設定の根拠、目標の実現状況を定量化する指標、計画区域の整備方針等を記載した都市再生整備計画を作成しなければなりません。

まちづくり交付金について

 まちづくり交付金とは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした、国が市町村に交付する交付金です。市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当されます。

問い合わせ

 まちづくり推進課 内線421

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