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更新日:2021年4月1日公開 印刷ページ表示

特定建設作業に係る届出について

騒音規制法、振動規制法(以下、「法」という。)及び、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)に係る特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウ等の騒音・振動を発生させる建設機械を使用する作業をいいます。

 特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請業者)は、市町村長に該当する建設作業の実施を届け出ることとされています。

手続きの流れ

 蟹江町内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、元請業者は特定建設作業開始の7日前までに、届出書を提出してください。

 届出書の提出部数は、2部(正本1部、副本1部)です。

 届出書の書類は、特定建設作業実施届出書別紙特定建設作業工程表作業場所付近見取り図です。

 届出書の作成の仕方や規制対象建設作業及び規制基準に関しては、下記を参照ください。

 建設作業騒音・振動の規制のあらまし(参照:愛知県HP)<外部リンク>

 

様式

 様式は以下のファイルを参考ください。
特定建設作業実施届出書 Word PDF 記入例
特定建設作業実施届出書(別紙) Word PDF 記入例
特定建設作業工程表 Excel PDF 記入例

 

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