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更新日:2012年3月1日公開 印刷ページ表示

騒音・振動公害防止の手引き(4~6)

4 騒音の規制を受ける作業

次の作業を伴う事業を営む者は、規則で定める基準を超える騒音を発生させてはなりません。

(1)板金または製かんの作業
(2)鉄骨または橋りょうの組立作業(建設の現場作業を除く。)
(3)金属材料の引抜き作業
(4)鍛造の作業
(5)電気またはガスを用いる溶接または金属の切断作業
(6)電動または空気動力工具を使用する金属の研磨、切削またはびょう打ちの作業
(7)音響を発生する機器(楽器を含む。)の組立て、試験または調整の作業
(8)内燃機関の試験または調整の作業
(9)工業用ミシンを用いる作業
(10)木材の切削等の加工の作業
(11)原木、原紙、鉄材等重量物の積込みまたは積卸しの作業
(12)貨物の搬入または搬出の作業
(13)建設用重機械を用いる作業(建設の現場作業を除く。)

5 相当程度の騒音・振動発生施設に対する規制

 相当程度の騒音または振動を発生する施設(注)を設置する工場等は、規則に定める基準を遵守しなければならないこととし、基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合は勧告が発動されることがあります。

(注)・原動機の定格出力が0.75kW以上の送風機、排風機、圧縮機、冷凍機であって、これまで法令に基づく規制対象となっていなかったもの
法に基づく特定工場内に設置される場合、条例に基づく騒音または振動発生施設を設置する工場に設置される場合を除く

6 規制基準

特定工場等を設置する者は、下表に示す特定工場等の敷地境界における騒音・振動の規制基準の遵守の義務が課せられています。
(単位:デシベル)

地域の区分時間の区分騒音振動
昼間朝・夕夜間昼間夜間
8時~19時6時~8時
19時~22時
22時~翌日の6時7時~20時20時~翌日の7時
第一種低層住居専用地域・
第一種中高層住居専用地域・
第二種低層住居専用地域・
第二種中高層住居専用地域

45

40

40

60

55

第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域

50

45

40

65

55

近隣商業地域・商業地域・準工業地域

65

60

50

65

60

工業地域

70

65

60

70

65

工業専用地域

75

75

70

75

70

その他の地域

60

55

50

65

60