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更新日:2022年7月8日公開
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政務活動費を公開します
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するお金のことです。
交付額
政務活動費は、会派または議員に対し交付するもので、交付額は、議員1人あたり月額5,000円です。
政務活動費に関することは、蟹江町議会政務活動費の交付に関する条例と蟹江町議会政務活動費の交付に関する規則により定められています。
政務活動費の使途
経費 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派等(会派(所属議員を含む。)または議員(以下同じ。))が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派等が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 |
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への会派等及び会派等の雇用する職員の参加に要する経費 | |
広報・広聴費 | 会派等が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派等が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派等が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 |
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費 | |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派等が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
収支報告状況
町民に開かれた議会を目指すため、平成27年度分から収支報告の状況をお知らせします。なお、収支報告の詳細な内容が記されている収支報告書やそれに伴う領収書、研修視察報告書は、議会事務局で閲覧できます。